大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4737 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人阿部正一、同木戸口久治の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりであ

る。

上告趣意第一点について。

所論は、原判決には憲法違反、判例違反ありと主張するも、原審において主張判

断を経ない事項であるから、上告適法の理由に当らない。のみならず第一審判決が

本件を二個の犯罪なりと認定したのは相当であり引用の判例は本件に適切でないか

ら、論旨は採用の限りでない。

同第二、三点について。

事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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